総務部 総務管理局 税務課
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について
平成21年10月から、個人住民税(県民税・市町村民税)について、公的年金から特別徴収(天引き)する制度が始まります。
この制度は、納付の方法を変更するもので、新たな税負担を生じるのもではありません。
対象となる方
その年の4月1日現在において、
・年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある方で、
かつ
・年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の
特別徴収と同様)です。
対象となる税額および徴収方法
公的年金等に係る個人住民税の所得割額および均等割額を年6回の年金給付のつど特別徴収されます。
ただし、公的年金所得と特別徴収の対象となる給与所得の両方がある方は、均等割額は給与から特別徴収されます。
対象となる年金
老齢基礎年金、退職共済年金など、老齢または退職を支給事由とする年金
実施時期
平成21年10月支給分から実施
個人住民税の特別徴収制度についてのお問い合わせは、各市役所・町村役場の個人住民税担当課までお願いします。
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